兵庫県CGハザードマップ

このサイトについて

県の行う防災対策(公助)には限界がある中、整備水準を超える災害に対応し、被害を最小限におさえるためには、県民のみなさん一人ひとりが、日頃から十分に備えをしていただくこと(自助)が重要であり、またその上で、地域でお互いに助け合う仕組み(共助)を作ることが重要です。

この「兵庫県 CGハザードマップ」は、このような考えのもと、日頃から様々な自然災害に対する県民の皆様の防災知識の向上を図るとともに、災害の発生が予想される際のより的確かつ迅速な避難行動が可能となるよう作成したものです。閲覧にあたっては「このマップについて」に示した内容をよくご理解して頂いた上でご利用ください。

なお、「兵庫県 CGハザードマップ」では、想定を超える災害等は考慮していません。さらに、シミュレーション実施以降の地形状況(宅盤標高等)の変化についても考慮していないため、地図上に着色がされていない地域においても浸水する場合や、地図上に表現された深さが実際と異なる場合等がありますので、十分注意して下さい。

「兵庫県 CGハザードマップ」の利用にあたっては、クレジット(「出典:兵庫県CGハザードマップ」)を記載してください。なお、掲載情報を編集・加工した上で、その編集・加工情報を、あたかも兵庫県が作成したかのような態様で公表・利用することは禁止します。

背景の地形図画像は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を使用しています。(承認番号 平22近使、第63号) 平成19年3月時点で刊行されている最新のデータを用いていますが、経年変化などによって現状とは異なる可能性があります。

なお、使用するブラウザは、iOS標準ブラウザ最新版、Android標準ブラウザまたはChromeの最新版を推奨します。それ以外のブラウザでも表示できることがありますが、一部の機能や情報が制限される場合があります。また、このサイトに対してはポップアップ制御を解除してご利用ください。

ハザードマップの活用方法

ハザードマップを活用し、自分の住む地域の危険性や避難行動を学習することができます。ハザードマップは、工夫しだいでいろいろな使い方ができますが、特に重要な事項は次の3項目です。
①自分の住む家の浸水深
②避難場所
③安全な避難経路
これらの項目を学習するためのモデルケースを以下に整理します。
<ステップ1>
ハザードマップを見て、自宅や学校・仕事場の位置を確認しましょう。どのくらいの浸水の深さになるのか、土砂災害の危険があるかを知っておきましょう。
<ステップ2>
近くの避難場所を確認しましょう。どこに避難場所があり、そこはどんなところか知っておきましょう。
<ステップ3>
避難経路と自分たちの避難場所を設定しましょう。避難場所へいくのに、どのような経路があるかを調べ、安全に避難できる経路と自分たちの避難場所を決めましょう。
<ステップ4>
わが家の防災マップを作成しましょう。わが家の避難場所、避難経路、家族の集合場所、緊急連絡先などを記入して、わが家の防災マップを完成させましょう。完成したら、家族やクラス全員で避難場所まで歩いてみましょう。

洪水ハザードマップの利用条件について

この「洪水ハザードマップ」は、大雨による洪水浸水想定区域図に、避難場所等やリアルタイム情報等のアイコンを掲載したものです。
洪水浸水想定区域図は、大雨により、河川の堤防が破堤若しくは溢水等した場合に、どの程度浸水するかシミュレーションを行ったものであり、その浸水の範囲、深さ、時間について、色分けして表示したものです。

PC版で提供するマップは以下の通りです。
・想定される最大の大雨のときに浸水する範囲
・想定される最大の大雨のときに浸水しつづける時間
・河川整備の目標とする雨のときに浸水する範囲

スマートフォン版では、想定される最大の大雨のときに浸水する範囲を表示しています。

シミュレーションの前提に用いた降雨等の条件については、河川ごとに異なっていますので、、県ホームページをご確認ください。
想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図等について

なお、これらのシミュレーションは、地盤をメッシュで分割し、その4隅の地盤高を平均して地盤高を設定しています。水路などからの氾濫やシミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮等による浸水は考慮していません。さらに、シミュレーション実施以降の地形状況(宅盤標高等)の変化についても考慮していないため、地図上に着色がされていない地域においても浸水する場合や、地図上に表現された深さが実際と異なる場合があります。十分注意して下さい。

また、パソコン版のCGハザードマップでは、浸水想定区域図とは別に、過去の台風等による浸水実績図についても公開しています。
場所によっては、浸水想定区域図よりも浸水実績が上回る場合がありますので、浸水実績図もあわせて確認して下さい。

洪水イメージCG(フォトモンタージュ、3次元動画(陸から)、3次元動画(空から))は、浸水想定区域図をもとに洪水時の状況をイメージして頂くために写真を合成して作成したものです。なお、画像作成上の誤差等により想定水深と実際の水深が異なる場合がありますので、十分注意してください。

より詳細な条件や、ご不明な点等につきましては、
県土整備部 土木局 総合治水課 [ 電話078-362-9261(直通)] までお問い合わせください。

土砂災害ハザードマップの利用条件について

このハザードマップは、大雨や地震などによって発生する土石流やがけ崩れなど、土砂災害のおそれがある箇所を図上に表示したものです。

なお、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域の指定が行われた箇所については、順次、土砂災害危険箇所等から土砂災害警戒区域等(土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域)への書き換えを行っています。

これらの箇所・区域は、兵庫県の定めた調査基準により調査されたものですが、雨の降り方や地震の程度によっては、表示箇所以外で土砂災害が発生する恐れがあります。また調査実施以降の地形状況等の変化についても考慮されていませんので十分注意してください。

土砂災害が発生する雨の程度は設定しておりません。以下に自主避難の目安となる雨量を表示しておりますのでご確認ください。
自主避難の目安

より詳細な条件や、ご不明な点等につきましては、
県土整備部 土木局 砂防課 [電話078-362-3565(直通)] までお問い合わせください。
なお、崩壊土砂流出危険区域および山腹崩壊危険区域については、農政環境部 農林水産局 治山課 [電話078-362-3471(直通)]、
農村地域の地すべり危険箇所については、農政環境部 農林水産局 農村環境室 [電話078-362-3433(直通)] までお問い合わせください。

用語説明

(1)土砂災害警戒区域等関連ページ:【ソフト対策】土砂災害警戒区域等について

土砂災害警戒区域

基礎調査結果(土砂災害警戒区域未指定)

土砂災害特別警戒区域

基礎調査結果(土砂災害特別警戒区域未指定)


急傾斜地の崩壊

土石流

地滑り
①用語

土砂災害警戒区域
土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがある区域。土砂災害防止法に基づき指定します。
(※土砂災害には、急傾斜地の崩壊、土石流、地滑りがあります。)

土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域のうち、土石の直撃等により建築物が破壊されるおそれがある、特に危険度の高い区域。土砂災害防止法に基づき指定します。

基礎調査結果
当面指定予定のない箇所を法に基づき公表しているもの。(現在、指定に向けて取り組んでいる箇所の基礎調査結果は砂防課ホームページでご覧下さい)

②基づく法令等
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
③指定された場合の規制内容
・土砂災害警戒区域
災害情報の伝達や避難が早くできるように市町が警戒避難体制を整備。
・土砂災害特別警戒区域
住宅分譲地や、要配慮者利用施設等の建築のための開発を行う場合には、知事の許可が必要。また、居室を有する建築物を新築する場合等は、建築確認が必要。

※それぞれの区域内では、宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買等において、区域内である旨等の重要事項説明を行うことが義務づけられています。

※このハザードマップで提供する土砂災害警戒区域に関する情報は上記法に関する法定図書ではなく、同法に基づき指定する土砂災害警戒区域の内容を証明するものではありません。このハザードマップで提供する土砂災害警戒区域の地図は、土砂災害警戒区域の範囲を示すものではなく、土砂災害防止法に関する情報の全てではありません。表示される内容をよくご確認の上、概略位置を示した参考図としてご利用下さい。そのため、不動産取引の資料とするもの、義務の発生するものなど、お知りになりたい内容に応じて正確な情報が必要な場合は、兵庫県の出先機関である県民局土木事務所(管理課)または兵庫県県土整備部土木局砂防課の窓口で必ず確認して下さい。
④所管課
県土整備部土木局砂防課[電話078-362-3565(直通)]
関連リンク-「【ソフト対策】土砂災害警戒区域等について
(2)土砂災害危険箇所等

災害が発生する恐れのある箇所です。この箇所は土砂災害の発生箇所を決定するものではなく、この範囲外でも、災害が発生する場合があります。

土石流危険渓流
①用語
土石流の発生する危険性がある渓流で、主に土砂災害警戒区域(土石流)の発生源となる渓流。
②基づく法令等
なし
③指定された場合の規制内容
なし
④所管課
県土整備部土木局砂防課[電話078-362-3565(直通)]
関連リンク-「【ソフト対策】法指定区域と危険箇所について
崩壊土砂流出危険区域
①用語
山腹崩壊や地すべりによって発生した土砂が土石流となって流出し、災害が発生するおそれがある渓流。なお、表示される区域は概略図であり、境界を明確に定めるものではありません。

〈特徴〉
  • ・渓流の勾配が急である
  • ・渓流に大きな石がごろごろ堆積している
  • ・たくさんの土砂が堆積している
  • ・上流が山崩れなどで荒れている
  • ・過去に土石流があった
②基づく法令等
林野庁の「山地災害危険地区調査要領」
③指定された場合の規制内容
崩壊土砂流出危険区域は法令に基づき指定したものではないため、指定された土地での開発行為等は規制されません。ただし、他法令等により規制がある場合は当該法令等を遵守してください。
④所管課
農政環境部農林水産局治山課[電話078-362-3471(直通)]
関連リンク-「こんなところが危険です-山地災害危険地区-
地すべり危険箇所
①用語
地形・地質・過去における発生の事実等から、地すべりによる災害が発生するおそれがある山腹斜面。なお、表示された区域は概略図であり、境界を明確に定めるものではありません。

〈特徴〉 
  • ・過去に地すべりがあったところで、今も少しずつ動いている
  • ・わき水や地下水が豊富である
  • ・断層があるところやもろく崩れやすい岩石がある
  • ・火山作用あるいは温泉の作用で粘土化した土がある
②基づく法令等
林野庁の「山地災害危険地区調査要領」
③指定された場合の規制内容
地すべり危険箇所は、法令に基づき指定したものではないため、指定された土地での開発行為等は規制されません。ただし、他法令等により規制がある場合は、当該法令等を遵守してください。
④所管課
番号が「(例) 201-1」の場合
農政環境部農林水産局治山課[電話078-362-3471(直通)]
関連リンク-「こんなところが危険です-山地災害危険地区-

番号が「(例)農-危-348」の場合
農政環境部 農林水産局 農村環境室[電話078-362-3433(直通)]
急傾斜地崩壊危険箇所
①用語
土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)に指定されていない箇所で、急傾斜地の高さが5m以上かつ、地表面が水平面に対して30度以上であり、人家等に被害を及ぼすおそれのある箇所。
②基づく法令等
なし(国土交通省(旧建設省)の「急傾斜地崩壊危険箇所等点検要領」に基づき、兵庫県が調査したもの)
③指定された場合の規制内容
なし
④所管課
県土整備部土木局砂防課[電話078-362-3565(直通)]
関連リンク-「【ソフト対策】法指定区域と危険箇所について
急傾斜地被害想定区域
①用語
急傾斜地崩壊危険箇所が崩壊した場合に被害が及ぶおそれのある区域。
(斜面の下端から斜面の高さの2倍の長さの範囲(最大50mまで))
②基づく法令等
なし(国土交通省(旧建設省)の「急傾斜地崩壊危険箇所等点検要領」に基づき、兵庫県が調査したもの)
③指定された場合の規制内容
なし
④所管課
県土整備部土木局砂防課[電話078-362-3565(直通)]
関連リンク-「【ソフト対策】法指定区域と危険箇所について
山腹崩壊危険区域
①用語
山腹の崩壊や落石により、災害が発生するおそれがある山腹斜面。なお、表示される区域は概略図であり、境界を明確に定めるものではありません。

〈特徴〉
  • ・山の斜面に亀裂やわき水がある
  • ・岩石がもろく崩れやすい地質である
  • ・過去に山崩れがあった
  • ・山崩れがあった場所にとなり合っている
  • ・急斜面で、軟弱な地盤がある
  • ・水の集まりやすい斜面地形である
  • ・ときどき落石がある
②基づく法令等
林野庁の「山地災害危険地区調査要領」
③指定された場合の規制内容
山腹崩壊危険区域は法令に基づき指定したものではないため、指定された土地での開発行為等は規制されません。ただし、他法令等により規制がある場合は、当該法令等を遵守してください。
④所管課
農政環境部農林水産局治山課[電話078-362-3471(直通)]
関連リンク-「こんなところが危険です-山地災害危険地区
雪崩危険箇所
①用語
豪雪地帯で、斜面勾配15度以上、高さ10m以上であり、斜面勾配が15度未満となる地点から下方を見通したときに、水平面から18度以上の角度を有する範囲で、雪崩による被害が人家等に被害を及ぼすおそれのある箇所。なお、雪崩危険箇所は、豪雪地帯対策特別措置法に基づく豪雪地帯指定市町村を対象としています。
②基づく法令等
なし(国土交通省(旧建設省)の「雪崩危険箇所点検要領」に基づき、兵庫県が調査したもの)
③指定された場合の規制内容
なし
④所管課
県土整備部土木局砂防課[電話078-362-3565(直通)]
関連リンク-「【ソフト対策】法指定区域と危険箇所について
(3)砂防指定地・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域(各区域はお近くの土木事務所にお問い合わせください。)

土砂の崩壊・流出・地すべりおよびがけ崩れによる災害を防止するため、そうした災害の危険のある土地をそれぞれ「砂防指定地」、「地すべり防止区域」および「急傾斜地崩壊危険区域」に指定しています。これらの土地では土砂災害を誘発する恐れのある一定の行為が禁止又は制限され、制限行為を行うためには知事の許可が必要となります。許可が必要な行為や申請手続きなどの詳細は、お近くの土木事務所にお問い合わせください。

砂防指定地

砂防指定地を示す看板(現地に設置)
①用語
山の斜面が降雨等で削り取られたり、渓流の川底や川岸が水の流れによって侵食されたりすることで土砂が発生します。この土砂が下流の河川へと流されて川底に堆積し、河床上昇による洪水の原因となります。 これを防止するため、土砂の生産を促すような行為を制限する必要がある土地や、流れ出す土砂の量を調節するため砂防えん堤や護岸といった砂防設備を設ける必要がある土地を国土交通大臣が砂防指定地として指定します。
②基づく法令等
砂防法
③指定された場合の規制内容
砂防指定地内で土地の造成や建物の建築などの一定行為(「制限行為」といいます。)を行うには、兵庫県知事の許可が必要です。ただし、軽易な行為等では許可を要しないものがあります。許可が必要な行為や申請手続きなどの詳細は、お近くの土木事務所にお問い合わせください。

  • 1.建築物その他の工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、又は除却すること。
  • 2.木竹を伐採し、又は樹根を採取すること。
  • 3.木竹を滑下し、又は地引きにより搬出すること。
  • 4.土地を開墾し、掘削し、盛土し、切土し、その他土地の形質を変更すること。
  • 5.鉱物を掘採し、又は土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること。
  • 6.鉱物又は土石を集積し、又は投棄すること。
  • 7.芝草を掘り取ること。
  • 8.家畜を放牧すること。
  • 9.火入れをすること。
  • 10.その他、治水上砂防のため支障があると認められる行為で規則で定めるもの。

    また、指定地内の県が管理している土地や施設(えん堤など)の砂防設備を占用しようとする場合も知事の許可が必要です。
④所管課
県土整備部土木局砂防課[電話078-362-3565(直通)]
関連リンク-「【ソフト対策】法指定区域内の制限行為について
地すべり防止区域

地すべり防止地区を示す看板(現地に設置)
①用語
地すべりによる被害を防止したり、軽減したりするため、地すべりを誘発助長するような行為を制限する必要がある土地や、地すべり防止工事を行う必要がある土地を国土交通大臣や農林水産大臣が指定します。
②基づく法令等
地すべり等防止法
③指定された場合の規制内容
地すべり防止区域内で土地の造成や建物の建築などの一定行為(「制限行為」といいます。)を行うには、兵庫県知事の許可が必要です。ただし、軽易な行為等では許可を要しないものがあります。許可が必要な行為や申請手続きなどの詳細は、お近くの土木事務所にお問い合わせください。

  • 1.地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為
  • 2.地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為
  • 3.のり切又は切土
  • 4.ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物の新築又は改良
  • 5.その他、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為
④所管課
県土整備部土木局砂防課[電話078-362-3565(直通)]
関連リンク-「【ソフト対策】法指定区域内の制限行為について
急傾斜地崩壊危険区域

急傾斜地崩壊危険区域を示す看板(現地に設置)
①用語
がけ崩れ(急傾斜地の崩壊)による災害から住民の生命を保護するため、がけ崩れを誘発助長するような行為を制限する必要がある土地や、急傾斜地崩壊防止工事を行う必要がある土地を兵庫県知事が指定します。
②基づく法令等
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
③指定された場合の規制内容
急傾斜地崩壊危険区域で土地の造成や建物の建築などの一定行為(「制限行為」といいます。)を行うには、兵庫県知事の許可が必要です。ただし、軽易な行為等では許可を要しないものがあります。許可が必要な行為や申請手続きなどの詳細は、お近くの土木事務所にお問い合わせください。

  • 1.水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
  • 2.ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
  • 3.のり切、切土、掘さく又は盛土
  • 4.立木竹の伐採
  • 5.木竹の滑下又は地引による搬出
  • 6.土石の採取又は集積
  • 7.その他、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為
④所管課
県土整備部土木局砂防課[電話078-362-3565(直通)]
関連リンク-「【ソフト対策】法指定区域内の制限行為について

津波ハザードマップの利用条件について

このハザードマップは、地震によって最大クラスの津波が発生した場合、どの程度の浸水が予測されるかについて、浸水の範囲や深さを色分けして表示したものです。

最大クラスの津波とは、住民避難を柱とした総合的防災対策を構築する上で想定する、発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす津波です。

想定を行う際には、下記の構造物条件で作成しています。

  • ・強震動に伴い防潮堤等の防潮施設は沈下し、さらに、津波が天端を越流した場合には破堤する
  • ・防潮門扉、水門は全開とし、常時閉鎖されている、あるいは、耐震性を有し、自動化され、津波が到達するまでに閉鎖が完了できる施設は「閉」条件とする

表 浸水予測構造物条件

図 用語

最大クラスの津波は、現在の科学的知見を基に、過去に実際に発生した津波や今後発生が予想される津波から想定したものであり、これよりも大きな津波が発生する可能性がないというものではありません。

このハザードマップの元となる津波浸水シミュレーションは、10m四方のメッシュ単位で実施しており、地盤高は国土地理院提供の情報をベースにしています。実際の災害では、局所的な地面の凹凸や建築物、地震による地殻変動や構造物の変状等の影響を受けるため、計算条件と異なる状況が発生し、浸水域外での浸水の発生や、浸水深がさらに深くなる場合があります。浸水深が浅くても水に勢いがあると、歩行困難になる場合がありますので、早期の避難が必要です。

兵庫県瀬戸内海沿岸及び淡路島南部における津波イメージCG(3次元動画(陸から)、3次元動画(空から))は、過去に南海トラフ巨大地震より一回り小さな津波想定を使い、津波時の状況をイメージして頂くために写真を合成して作成したものです。想定水深と実際の水深が異なる場合がありますので、注意してください。

この浸水想定図は、「津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)」に定める『津波災害特別警戒区域』や『津波災害警戒区域』を指定するものではありません。なお現在、兵庫県内では同区域の指定はないため、宅地建物取引業法による重要事項説明の際は、「区域外」となります。

より詳細な条件や、ご不明な点等につきましては、企画県民部 防災企画局 防災企画課 [電話078-362-9809(直通)] までお問い合わせください。

高潮ハザードマップの利用条件について

  • この「高潮ハザードマップ」は、高潮浸水想定区域図作成の手引き Ver.1.10(H27.7)に基づき作成した高潮浸水想定区域図に、避難場所やリアルタイム情報等のアイコンを掲載したものです。
  • 高潮浸水想定区域図は、高潮浸水シミュレーションにより高潮が発生した場合の浸水の範囲や深さについて、10m四方単位で色分けして表示したものであり、台風の設定条件は、室戸台風級の台風が上陸時の気圧(910hPa)を保持したまま、伊勢湾台風級の速度(73km/h)で各海岸の潮位偏差が最大となる経路を通過することとしています。
  • 台風による降雨を想定し、河川流量(基本高水流量を基本とし現況施設を考慮した流量)を設定し、想定最大規模の高潮と同時に一定規模の洪水が発生することを想定しています。なお、降雨の影響は、河川の流量以外に見込んでいません。また、台風に伴う波浪の影響についても考慮しています。
  • 海岸保全施設や河川施設である堤防等は、最悪の事態を想定し、潮位(河川水位)や波が一定の条件に達した段階で破壊するものとして扱っています。
  • 地形データについては、航空レーザ測量により10m四方単位で地盤高さを設定しています。また、河川については既往の河川縦横断測量資料をもとに河道情報を反映しています。防潮堤については、航空レーザ測量等をもとに高さを設定しています。
  • 現在の技術的な知見に基づき、既往最大規模の台風を参考に、想定し得る最大規模の高潮による浸水の状況をシミュレーションにより推定しましたが、実際には、これよりも大きな高潮が発生する可能性もあります。
  • 台風の通過時刻と天文潮位との関係等、各種要因により計算の前提条件が異なる場合、浸水する区域や浸水の深さが変わる可能性があります。
  • シミュレーション実施以降の地形状況の変化についても考慮されていないため、地図上に着色されていない地域においても浸水する場合や、浸水深がさらに深くなる場合があります。
  • 「堤防等が破壊しない場合」については、潮位(河川水位)や波が堤防等の破壊する条件を超えても、破壊しないものと仮定した場合での浸水の範囲や深さについて表示したものです。
  • 「堤防等が破壊しない場合」とは、設計外力以上の外力が発生しても、施設の安全性が確保されているということではなく、仮に破壊しない場合でも、高潮の浸水が発生する可能性があることを示しています。避難のためには、「破壊する場合」という最悪の条件を念頭に置き、気象庁が事前に発表する台風情報や、各市町が作成するハザードマップ等を活用してください。
  • より詳細な条件や、ご不明な点につきましては、県土整備部 土木局 港湾課[電話078-362-3540(直通)]までお問い合わせください。

ため池災害ハザードマップの利用条件について

このハザードマップは、ため池の堤防が決壊した場合に浸水する区域を図上に表示したもので、兵庫県水防計画に掲載する「重点整備ため池」を対象として作成しています。

「重点整備ため池」とは農業用ため池であって、水害対策および地震対策としてハード対策やソフト施策を組み合わせて一体的な災害対策が必要なため池のうち、老朽度、耐震性および下流への影響度等を勘案し、優先的に整備するため池です。

なお、これらのシミュレーションは、1/2,500地形図の標高と現地踏査等により地盤高を設定しています。また、雨の降り方や地震の程度によって、決壊箇所などの条件も異なりますので、浸水想定区域以外でも浸水する場合があります。また、大雨の時には、ため池以外に河川や水路などによる氾濫が発生することも考えられますので十分注意してください。

パソコン版のCGハザードマップでは、シミュレーションの前提に用いた降雨等の条件についても公開しています。

より詳細な条件や、ご不明な点等につきましては、農政環境部 農林水産局 農村環境室 [電話078-362-3433(直通)] までお問合せください。

避難場所、避難所の図記号について

このハザードマップに掲載している避難場所、避難所の図記号は下記のとおりです。

避難場所

 災害による危険が迫った際、緊急に避難する場所。洪水、土砂災害、津波、高潮、ため池災害ごとに表記しています。

  • 避難場所アイコン災害対策基本法改正(平成25年)に基づき、市町が指定した「指定緊急避難場所」等
  • 津波避難場所アイコン避難場所のうち、津波による浸水想定区域内において、一時もしくは緊急避難・退避する津波避難場所(建物以外)
    市町が独自に指定している場合もある
  • 津波避難ビルアイコン避難場所のうち、津波による浸水想定区域内において、一時もしくは緊急避難・退避する津波避難ビル(建物)
    市町が独自に指定している場合もある

避難所

 災害発生時に一時滞在する施設

  • 避難所アイコン災害対策基本法改正(平成25年)に基づき、市町が指定した「指定避難所」等
  • 避難所アイコン災害対策基本法改正(平成25年)以前の避難所

なお、避難場所と避難所を兼ねる場合は、下記のように表記しています。

  • 避難場所アイコン下記を除いた避難所 兼 避難場所
  • 津波避難場所アイコン(津波避難場所と避難所を兼ねる場合)
  • 津波避難ビルアイコン(津波避難ビルと避難所を兼ねる場合)
お問い合わせ先
 兵庫県県土整備部 技術企画課
 〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
 電話/078-341-7711