道路等の種別 | 内容・留意点等 |
---|---|
1号道路 (第42条第1項第1号) | 道路法による道路で幅員4メートル以上のもの |
2号道路 (第42条第1項第2号) | 都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法等による道路で幅員4メートル以上のもの |
3号道路 (第42条第1項第3号) | 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に存在する道で、基準時における幅員が4メートル以上のもの |
4号道路 (第42条第1項第4号) | 道路法、都市計画法等で事業計画のある幅員4メートル以上の道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの |
5号道路(位置指定道路) (第42条第1項第5号) | 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法等によらないで築造する建築基準法施行令で定める基準に適合する幅員4メートル以上の道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの |
2項道路 (第42条第2項) | 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が建ち並んでいる幅員が4メートル未満の道で特定行政庁が指定したもの |
令和5年3月7日時点
都市部 建築指導課 指導担当